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所得税の計算の仕方

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年2月20日

1 所得税の計算方法

  1. ① 1年間の収入を確認する
  2. ② 1年間の収入から経費を控除して、所得を計算する
  3. ③ ②の金額から所得控除を控除する
  4. ④ ③の金額に所得税の税率をかける
  5. ⑤ ④の金額から税額控除を控除する
    1. という計算過程によって、所得税を計算します。

2 ①1年間の収入を確認する

給与所得がある場合には給与所得の源泉徴収票、年金がある場合には公的年金等の源泉徴収票で年間の収入を確認します。

なお、一つの会社から給与をもらっていて年末調整をしている場合には、確定申告は必要ありません。

公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下の方は確定申告の必要はありません。

また、事業所得がある場合には、年間の売上の金額を集計して1年間の収入を確認します。

3 ②1年間の収入から経費を控除して、所得を計算する

収入を得るために直接必要な経費、具体的には仕入の費用、販売費、管理等の費用を必要経費といい、収入から控除して、事業所得を計算します。

給与所得の場合は、事業所得のように必要経費を差し引けない代わりに、給与所得控除学を計算し、給与の収入金額から控除すると給与所得が計算できます。

4 ③②の金額から所得控除を控除する

所得控除は、納税者の事情を考慮して、税金の計算上の所得を減らすための制度です。

誰もが受けることができる基礎控除は、納税者本人の合計所得金額によって金額がかわり、例えば、2400万円以下の所得の場合は48万円の控除を受けることができます。

配偶者控除は、控除対象配偶者具体的には、年間合計所得が48万円以下である場合に、納税者本人の所得額が900万円以下であれば38万円の控除を受けることができます。

配偶者の所得金額によっては、配偶者特別控除を受けることができます。

納税者に扶養親族がいれば、人数、年齢、同居の有無を考慮して扶養控除の金額を計算します。

他にも、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、等があり、適切に所得控除の計算をする必要があります。

5 ④③の金額に所得税の税率をかける

所得税は、累進課税制度が採用されており、所得の金額によって、5パーセントから45パーセントの7段階の税率があります。

具体的には、課税される所得金額が1,000円 から 1,949,000円までは5パーセント、1,950,000円 から 3,299,000円までは10パーセント、3,300,000円 から 6,949,000円までは20パーセント、6,950,000円 から 8,999,000円までは23パーセント、9,000,000円 から 17,999,000円までは33パーセント、18,000,000円 から 39,999,000円までは40パーセント、40,000,000円 以上は45パーセントの税率となっています。

6 ⑤④の金額から税額控除を控除する

課税所得金額に上記のように所得税率をかけて計算した所得税額から一定の金額を控除します。

一定の団体に寄付をした場合、住宅ローンがある場合には、税額が控除されます。

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