税理士に相談するタイミング
1 できる限り早い段階で税理士に相談した方が安心
どのタイミングで税理士に相談すべきか悩んでいる方も多いと思います。
できる限り早いタイミングで、ご相談いただいた方が、準備にも時間をかけられますし、節税等の手段を検討する時間もとれます。
悩まれている方は、お気軽にご相談ください。
2 事業を開始する場合の税理士への相談のタイミング
個人事業を開始するとき、会社を新しく設立するときに税理士にご相談いただくことが多いです。
これまで事業をしたことがない方で、税金について詳しい方はほとんどいらっしゃいません。
税理士に相談して、どのような帳簿を作成すればいいのか、そもそも申告とはどのようなものなのか、を相談する必要があります。
事業開始から税理士が関与することで、事業主の方は、事業に集中することができます。
3 確定申告時期が近付いてきた場合の税理士への相談のタイミング
確定申告時期が近付いてくるとどのように申告すればいいのか、何を書類としてそろえればいいのか、という問い合わせが増えます。
申告期限ぎりぎりに相談する場合で、帳簿すら作成していない場合には、申告が期限内にできないこともありますので、注意が必要です。
また、税理士に事前に相談していなかったために、取っておくべき領収書を廃棄してしまっていたという方もよくいらっしゃいますので、税理士には早めに相談するようにしましょう。
4 所得税や法人税の場合の税理士への相談のタイミング
所得税や法人税の申告のためには、普段から記帳をしっかり行っていることが重要です。
そのため、毎日の記帳に関して、疑問や不安なことがあれば、そのタイミングで税理士に相談することをお勧めします。
また、年末又は期末には、どのような申告書を作成するのかを問題となってきます。
そのため、申告書の作成及び提出をする前には、税理士に相談することをお勧めします。
所得税の申告期限は毎年3月15日、法人税の申告期限は期末から2か月後です、この申告期限の直前に初めて税理士に相談するのでは、申告書の作成期間を十分に確保することができませんので、余裕をもって相談をするのが良いでしょう。
5 相続税の場合の税理士への相談のタイミング
相続税の申告書作成のためには、相続財産に関する十分な資料の収集、整理、検討に住人な時間が必要になります。
相続税の申告書の提出及び納付の期限は、相続開始を知ってから10か月以内ですが、申告書作成のために十分な準備をするためには、できる限り早く税理士に相談をするのが大切です。
そのため、税理士に相談するタイミングは早ければ早いほどいいです。
ただし、申告期限が迫っている場合でも一旦仮の申告をして、その後、申告しなおすということも考えられますので、税理士に遠慮することなく、とにかく相談してみるのが重要です。
6 贈与税の場合の税理士への相談のタイミング
贈与税は、比較的、申告書作成に必要なための期間は短いことが多いです。
しかし、贈与税が多額になり、準備に時間を要する可能性があるので、早めに相談することが望ましいです。
また、贈与税は、減額のための特例が多く、特例の適用のための検討や書類の準備が必要になることもあります。
そのため、贈与を実際にする前に税理士に相談することが望ましいといえます。
7 税務調査の連絡が税務署からあった場合の税理士への相談のタイミング
税金に関する何らかのトラブルが生じた直後、つまり、税務調査で何かしら申告書の不備を指摘される可能性が高まったときも、ご相談いただくことが多いタイミングです。
税務署から連絡があれば、できる限り早くご相談いただき、税理士が帳簿や申告書をチェックしたうえで、申告に臨めば、税務署の前で、不用意な発言をするといったリスクは下げることができます。
税理士法人心の強み
1 依頼者にワンストップで様々なサービスを提供できる
税理士法人心は、弁護士法人、社会保険労務士法人、保険代理店会社など、関連業界の関連会社と一体的に連携しているので、総合的なサポートを実現できます。
また、心グループ全体で、数多くの専門家・スタッフが在籍しているので、組織的なバックアップをもって、様々な税分野及び関連分野でのサービスを提供させていただくことができます。
2 多数の税理士が在籍しているので、専門性を高められる
多くの税理士が在籍しているので、それぞれの得意分野のスキルを高めることができます。
一般的に税理士は、相続税の経験を積みにくいといわれていますが、税理士法人心では、特定の税理士が集中的に相続税の経験を積み、得意分野のスキルを高めています。
3 税理士兼弁護士が在籍
弁護士資格をもっている税理が在籍しているため、税務調査の際の交渉力に長けており、より高度な税務サービスを提供いたします。
税法と税理士業務は、切り離せない関係にありますので、税法解釈力の高さが提供できる税務サービスの質の高さにつながります。
4 お客様のご都合に柔軟に対応します
税理士法人心は、お客様の利便性のため、すべての事務所が駅から近くアクセスがよい場所に事務所を構えています。
また、平日夜間だけでなく、土日祝日の相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
税理士に相談すべきケース
1 税理士に相談すべき場合
税理士に頼まずに、自分で帳簿や申告書を作成している個人事業主の方もいらっしゃるとは思います。
ただ、税理士に相談した方がよい場合もあります。
2 事業規模の大きさ
税理士事業の規模が小さい場合は、個人で帳簿を付けたり、確定申告をすることも可能です。
しかし、事業規模が大きくなると税理士に相談することをお勧めします。
具体的には、年間の売上が1000万円を継続的に超えるようになってきた場合には、事業規模が大きく、税理士に相談すべきということになります。
年間の売上が1000万円を越えると、2年後から消費税納税額を自分で計算して、確定申告をする必要がでてきます。
消費税の計算を正確にするためには消費税法の知識が欠かせないため、所得税の確定申告をするよりも難しいといえます。
また、年間の売上が1000万円を越えるほどの事業規模になると税務調査が入る可能性が高まります。
3 本業が忙しい方
日々の業務で忙しく経理業務ができない場合は、税理士に依頼をして、記帳代行をお願いすることをお勧めします。
税理士に依頼せず自分でやろうと考える方もいらっしゃいますが、経理業務は売り上げと直結する業務ではないため、ついつい後回しになりがちです。
数か月領収書をため、確定申告の時期と繁忙期が重なってしまったということになれば、本業に集中できないという事態にもなりかねません。
税理士に払う費用よりも浮いた時間で本業に集中して、売上を伸ばした方がよい場合もあります。
4 帳簿作成や申告書作成に関する知識がない方
帳簿や申告に関する知識がほとんどない、また、数字に弱いという方は、帳簿や確定申告書の作成に膨大な時間をかけることになりますし、間違っていれば税務調査の際に指摘され、ペナルティを受ける可能性もあります。
現在、帳簿や確定申告書作成に不安を抱えている方は、税理士に相談することをお勧めします。
税理士に相談して依頼するまでの流れ
1 まずは税理士へ相談
事業を始めて、これから税理士を探さなければならない、税理士の乗り換えを検討しているという方にとっては、どのような流れで税理士に相談し、依頼すればいいのかよくわからないという方もいらっしゃると思います。
ここでは、税理士に相談する流れを説明していきたいと思います。
2 税理士に相談する前の準備
税理士に相談する前には、事業の状況を確認できる資料を準備することをお勧めします。
一般的な相談をすれば、一般的な回答しか得られませんが、自分の事業の現状や過去の申告状況をもとに具体的に相談することで、より充実した相談をすることができます。
税理士としては、過去の申告書数年分、総勘定元帳、現在申告している期の請求書、領収書等を求めることが多いです。
何が必要かは、事前に税理士に確認すれば教えてくれるでしょう。
3 税理士に実際に相談
相談の進め方は、税理士によって様々です。
よくあるのは、いつからどのような事業をしているのかを確認し、過去の申告者や帳簿を見ながら、現在の状況や問題になっていること、また、どのようなニーズがあるかが確認されます。
一度の相談で疑問点が解消しなかったり、新たに疑問点が出てきた場合は再度相談をしましょう。
税理士と顧問契約をする場合には、長いお付き合いになることがほとんどです。
納得できるまでじっくりと、相談することをお勧めします。
4 税理士に依頼
税理士に依頼したいと考えた場合には、その旨を税理士に伝えます。
税理士業務の範囲、税理士費用について協議し、双方同意ができれば、契約が成立し、正式に契約書を取り交わすことになります。
税理士選びのポイント
1 税理士の選び方
税理士といっても、得意分野は人それぞれ異なります。
法人の会計・税務に詳しく経営アドバイスが得意な税理士、個人向けの確定申告をスピーディーにこなすのが得意な税理士、税務調査で交渉することが得意な税理士、といった様々な税理士がいます。
税理士に依頼をしようとするときは、何を依頼しようとしているのか、何が一番重視するのかを改めて考えてみましょう。
2 税理士との相性も大切
法人税、所得税の顧問をしてほしいという場合には、基本的に長いお付き合いになることが多いです。
その人だけでなく、子供の代までお付き合いすることも多いです。
そうすると、税理士との相性が大切ですし、気軽にいろいろと相談できる税理士を選ぶことをお勧めします。
3 税理士に何を頼むのかによって、費用が異なります
税理士の選び方でも少し触れましたが、税理士に何を頼むのかをしっかり考えましょう。
自分で帳簿をつけることはできるので、年1回申告だけを頼み、費用を安く抑えるということも可能です。
税務申告だけでなく、会計・経営のコンサルティングまで頼むことも可能ですが、費用は高くなる傾向にあります。
自分の事業を進めるうえで足りないこと、費用との兼ね合いで、どういったサービスをどの程度の報酬で頼むかを検討しましょう。
税理士の探し方
1 税理士を探すときのポイント
個人事業主の方が税理士に顧問を依頼したい時、どのようなポイントを気をつけつつ、探せばいいのでしょうか。
どういった税理士に依頼すべきか、良い税理士の特徴を説明していきたいと思います。
2 相性が良い税理士を探す
税理士との人間的な相性が悪ければ、どれだけ優れた思考と知識を持っている税理士だとしても十分なコミュニケーションが取れず、税理士に十分な質問をすることが出来ないでしょう。
税理士はあくまでも税務面からサポートする存在です。
実際に、事業を行いお金を稼ぐのは個人事業主です。
税理士を優れた相談役とするのもただの書類作成をするだけの存在とするのも、最終的には税理士との相性となります。
3 税理士をサービス業と考えている税理士を探す
税理士は、先生と呼ばれ慣れて、自分を偉い存在と思い込んでしまっている人もいます。
このような税理士は一見頼りがいがあるように見えることもありますが、税理士をサービス業と考えている税理士と比較して、税務サービスが不十分であることも多いです。
4 日々の勉強を欠かさない税理士
税制は毎年改正され、知らなければ税金的に大きな損をする改正もたくさんあります。
そのため日々の勉強が欠かせません。
税理士でない方からするとびっくりかもしれませんが、日々の勉強を怠り、改正についていけてない税理士もいるのが現実です。
税理士には、義務研修が年間36時間課されており、各税理士が最低限の義務研修の受講時間を達成したかどうかは、日本税理士連合会のサイトで確認することができますので、確認してみることをおすすめします。
税理士の平均年齢は60代ですが、年齢の高い税理士だからといって毎年の改正に対応できていないとも限りませんし、豊富な知識経験を有している方も多いです。
若い税理士も年配の税理士もいいところと悪いところがあります。
どちらの年齢層の税理士も所属していて、お互いに切磋琢磨しているような税理士事務所が理想といえるでしょう。
5 レスポンスが早く様々なことに柔軟に対応してくれる税理士
税金は期限を守ることが非常に大切です。
最たる例は、確定申告期限ですが、青色申告の承認を受けるための期限、消費税の計算方式で簡易課税を選択するための期限など、税額に大きく関わってくる期限が沢山あります。
そういった期限があるので、税理士のレスポンスが早いことはとても大切です。
また、税金の計算しかせず、それ以外のことには関わらない税理士もいます。
経営相談、節税アドバイス等柔軟に色々なことに対応してくれる税理士がおすすめです。
また、税務以外のことについて解決手段が示せないとしても、信頼できる弁護士や司法書士を紹介してくれるような顔の広い税理士もおすすめです。
6 お気軽にご相談ください
税理士だけでなく弁護士、社労士とも連携していますので、様々なニーズに対応することが可能です。
税の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
被相続人が事業をしていた場合は税理士にご相談ください
1 相続と青色申告の承認申請
被相続人がマンション経営等をするなどして不動産所得を得て、確定申告していた場合、相続人がマンションを相続し、不動産所得を同じように確定申告する必要があります。
青色申告の場合、複式簿記に基づき帳簿をつけるなどの一定の要件のもと最大65万円の控除を受けることができます。
被相続人が青色申告をしていた場合、相続人も青色申告をして、最大65万円の控除を受けたいと考えるのが通常だと思います。
しかし、注意していただきたいのは、被相続人が所轄税務署長から承認を得ていた青色申告する権利は被相続人に帰属するものであり、相続人にその権利が相続されることはないということです。
相続人が青色申告した場合には、相続人自身が青色申告承認申請書を所轄税務署に提出する必要があります。
2 相続と青色申告承認申請書の提出期限
原則として、青色申告をしようと考えている年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また、被相続人が1月1日から8月31日までに亡くなられた場合には、相続開始日から4か月以内に提出する必要があります。
被相続人が9月1日から10月31日までに亡くなられた場合には、その年の12月31日までに提出する必要があります。
被相続人が、11月1日から12月31日までに亡くなられた場合には、翌年の2月15日までに提出する必要があります。
このように、提出する必要があるというだけでなく、準確定申告の提出期限よりも短い期限が定められていることがあることにも注意が必要です。
3 青色申告のメリット
青色申告の最大のメリットと言われているのは、帳簿の作成等の比較的簡単な条件を満たすことで、10万円又は65万円の控除を受けられるということです。
また、個人事業の場合、家族に払った経費は経費とすることはできないのが原則ですが、青色申告であれば、一定の要件のもとに全額経費とすることができます。
さらに、白色申告では、赤字を繰り越すことはできませんが、青色申告であれば、赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。
その他にも青色申告には、優遇措置がとられています。
4 被相続人が事業を行われていた方はご相談ください
特に、税理士に頼まずに不動産収入を本人が確定申告しているという方の場合は、制度の見落としがあり、思わぬ損をする場合があります。
そのため、いままで税理士に相談したことはなかったという方ほど、税理士に相談することをおすすめします。
当法人は、駅の近くに事務所を構えておりますので、相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。