確定申告が必要な人
1 確定申告と申告義務
年間の所得金額から所得控除を引いた金額がプラスになる場合は、税率をかけて税金を算出し、納税及び確定申告を行う必要があります。
個人事業主の方、不動産収入がある方、株売買で利益がある方、副業をしているサラリーマンの方は、確定申告を行う必要がある場合が多いですが、中には行う必要がない方もいます。
どのような場合に申告が必要となり、どのような場合に申告が不要となるのかについて説明していきます。
2 個人事業主の方
収入から経費を差し引いて計算する所得の金額が48万円以下の場合、条件なしで誰でも利用することができる基礎控除額があるため、税金は発生せず、申告をする必要もありません。
つまり、収入から経費を差し引いた結果がマイナスの場合は、申告する必要はありません。
ただし、たまたま、その1年だけ赤字になってしまった自営業又はフリーランスの方は、次の年の所得と相殺し納税額を減らすために、赤字の申告をすることをおすすめします。
3 不動産収入のある方
不動産収入がある方も事業所得のある2の個人事業主の方と同様です。
不動産収入から固定資産税や減価償却といった金額を差し引いて残った所得が48万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。
ただし、サラリーマンの方が、不動産投資をして不動産収入を得ている場合は、差し引いて残った所得が20万円以上であれば、確定申告が必要です。
給与所得と不動産収入の両方がある方と不動産収入のみの方とで、確定申告が必要な場合が異なるので、注意が必要です。
4 株取引がある方
株取引等で譲渡益が48万円以上ある場合には、原則として、確定申告が必要となります。
ただし、所得税及び住民税が自動的に源泉徴収される特定口座を利用している場合は、確定申告は必要ありませんが、赤字の繰越しのために確定申告することができます。
また、NISA、積み立てNISAで得た譲渡益は非課税として扱われるため、原則として確定申告は不要です。
5 判断に迷う場合は税理士へご相談ください
給与所得者であっても、収入金額が2000万円を超える場合には、確定申告が必要であるなど、確定申告が必要かどうか判断に迷うこともあるかと思います。
そのような場合には、税理士に相談してみることをおすすめします。