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準確定申告の手続き

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年8月21日

1 納税者が死亡した場合の手続き

準確定申告は、1月1日から12月31日までの間に死亡した方が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告・納税をする手続きです。

2 準確定申告の期限

本来であれば、所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得を、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっていますが、準確定申告の場合はこれとは異なる期限が設けられています。

具体的には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をしなければなりません。

「相続の開始があったことを知った日」とは、通常は亡くなった日のことを意味しています。

3 相続人が2人以上いる場合の手続き

各相続人が連署で準確定申告書を提出することもできますし、他の相続人の氏名を付記したうえで各人が別々に提出することもできます。

各人が別々に申告書を提出した場合は、他の相続人に、自らが申告した準確定申告の内容を通知しなければならないことになっています。

4 準確定申告時の所得控除の注意点

医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに、「被相続人が支払った医療費」ですので、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告で医療費控除の対象とすることはできません。

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額になりますので、死亡日までに支払った額を確認する必要があります。

配偶者控除や扶養控除等の適用の有無は、死亡の日を基準として行うことになりますが、控除の額を月割り計算等まではしません。

5 準確定申告の申告先

準確定申告の申告先は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長になります。

6 添付書類

準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄等を記載した準確定申告書の付表を添付する必要があります。

7 準確定申告のご相談はお早めに

準確定申告の申告期限は、基本的に亡くなった日の翌日から4か月以内ですので、非常に期限が短いといえます。

税理士に頼んだときには期限間近であったりすると、申告期限に間に合わないおそれがありますので、早めに税理士に相談しましょう。

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