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遺言について税理士がかかわる重要性

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2021年12月29日

1 遺言と税金

相続税対策の一環として、遺言の作成をご検討中の方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は、一度税理士にご相談ください。

誰がどの財産を受け取るべきか等、税理士が相続税対策の観点からアドバイスすることによって、税額が抑えられる特例を適用できるかどうかが変わってくる可能性があります。

例えば、遺言を作成したことにより小規模宅地等の特例を適用することができ、相続税をかなり抑えることのできる場合について、説明していきたいと思います。

2 小規模宅地等の特例と遺言

被相続人が相続開始時点で居住していた土地等は、一定の要件のもと、330平方メートルまで、評価額を8割減額できるという特例があります。

土地という大きな評価額になる傾向にある財産を8割減額できると、かなり相続税を引き下げることができます。

この小規模宅地等の特例を用いるためには、一定の条件を満たす必要があります。

その条件の一つとして、配偶者又は被相続人と同居していた親族等、一定の親族が宅地を取得する必要があります。

遺言がない場合には、相続人全員で分割協議を行い、誰が宅地を取得するか確定させなければ、この特例は適用できないことになります。

他方、生前に遺言書を作成し土地を誰が取得するかを確定させておけば、分割協議をすることなく、小規模宅地等の特例の適用をできる状況を用意しておくことができます。

こういった税金に関する特例を意識して、遺言を中身についてアドバイスができるのは、税理士であるといえます。

3 どのような税理士に相談するべきか

このように税理士は、相続税対策のことを意識して、遺言書の内容をアドバイスすることができますが、法律の専門家ではありません。

法律の専門家のアドバイスも必要となってきますので、法律の専門家と連携している税理士に相談をしましょう。