贈与税で非課税になる特例や各種控除
1 贈与税の基礎控除
通常、贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に110万円を超える贈与があった場合に課されます。
110万円以下の贈与は、贈与税が課されることもありませんし、贈与税の申告も不要となります。
この110万円を贈与税の基礎控除といいます。
この基礎控除額は毎年使える控除なので、同じ金額を贈与する場合でも1年で贈与する場合には110万円の基礎控除額しか使いないですが、数年に分けて贈与すれば、その年ごとに110万円の基礎控除額を使うことができるので、支払い全体の贈与税を少なくするという方法があります。
2 贈与税の配偶者控除
通常、配偶者であっても、110万円以上の贈与があれば、贈与税が課税されます。
婚姻期間が20年以上の夫婦については、一定の条件を満たすと、配偶者から住むための不動産又は住むための不動産の購入資金の贈与をする場合は2000万円まで贈与税をかからなくすることができる特例があります。
ただ、配偶者の場合、相続の際に1億6000万円又は遺産の法定相続分に相当する金額のうち大きいほうの金額までは、相続税が発生しません。
また、不動産の贈与の場合は、相続の場合よりも登録免許税や不動産取得税が高くなりますので、注意が必要です。
3 相続時精算課税制度
贈与を受ける方が贈与者の推定相続人である子又は孫であり、贈与する方が60歳以上の父母又は祖父母である場合には、贈与について相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
この制度の適用を受けることができれば、2500万円まで贈与税が課されなくなります。
ただ、相続時精算課税制度を利用した場合は、相続税の計算の際に、相続財産に加算して、相続税が課される可能性もあるので、注意が必要です。
なお、2024年1月1日以降の税制改正により、年間110万円の基礎控除額の枠が新しくできました。
この改正により、相続時精算課税制度を選択して贈与を行った場合でも、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はもちろんかからないですし、相続税の計算においても遡って加算されることがないという制度になりました。
4 特定の目的のための贈与で一定金額が非課税になることも
住宅資金のための贈与、教育資金の贈与、子育て資金の贈与、結婚資金の贈与は、一定の条件のもと、一定金額を非課税で贈与することができます。
子供や孫に贈与を検討している方は、どのような特例を使って贈与するのが一番効果的かということについて、税理士に相談することをおすすめいたします。