豊田で税理士をお探しの方は【税理士法人心 豊田税理士事務所】

税理士法人心

法人の決算と税務申告の流れ

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年11月21日

1 決算処理

法人税は、益金から損金を差し引いた法人所得に税率をかけて算出します。

決算により数字を確定させ、決算期末から2か月以内に税務署に確定申告書を提出しなければなりません。

決算の前提として、決算期末における現金、棚卸資産の残高を確認する必要があります。

毎月、帳簿を作成し、残高の確認をしていれば、決算期末の残高確認はたいして手間がかかる作業ではないかもしれませんが、そういったことをしていなければ、時間及び手間がかかることもあります。

また、売掛金や買掛金等の整理をする必要があります。

入金や支払いが翌期になる場合にも、発生した事業年度で売上や経費として計上する必要があります。

そのため、請求書を出しているが、入金がまだの売上について、整理する必要があります。

反対に、支払いをすでにしているものの、実際には翌期のための経費を先払いしているに過ぎないものについては、その支払った事業年度の経費にはできないので、前払費用や前払金として整理する必要があります。

また、固定資産を所有している場合には、減価償却費を計算して、経費として計上する必要があります。

2 課税所得の計算と法人税額の計算

決算処理により、売上及び経費の数字が確定すれば、会計上の利益が出ます。

この会計上の利益から、損金不算入、損金算入、益金不算入、益金算入になるものについて確認・計算をして課税所得金額を計算します。

例えば、交際費・寄付金のうち一定額以上は損金となりませんので、一定額を越えた金額について、課税所得金額を加算する必要があります。

そして、課税所得金額がわかれば、その金額に税率をかけ、法人税額を計算する必要があります。

また、法人税だけでなく、法人地方税、法人住民税、法人事業税、消費税も計算し、申告書を作成します。

3 申告書の提出

決算申告が終われば、税務署に課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に税務署に提出します。

法人税の申告書は、かなりボリュームがあり、税金の専門的知識が要求されます。

法人税の申告書作成にご不安やお悩みがある方は、お気軽に税理士にご相談ください。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ