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青色申告のメリット

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年9月14日

1 青色申告と白色申告について

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の提出方法があります。

この二つの申告方法には、事前の手続きの要否や帳簿の作成の方法、税制上の優遇措置に違いがあります。

一般的に、青色申告の方が、手続き面や申告書の作成面でやや複雑になるものの、多くの税制上の優遇措置を受けることができるので、税理士に依頼をして青色申告する方も多くいらっしゃいます。

以下に、青色申告のメリットについてそれぞれ説明していきます。

2 青色申告と特別控除額

青色申告の場合、最大65万円の特別控除を受けることができます。

事業規模に達していない又は貸借対照表及び損益計算書を作成しない場合には、10万円の控除を受けることができます。

白色申告の場合は、特別控除額はありません。

3 青色申告と青色事業専従者給与

白色申告の場合は、事業を手伝っている家族に支払った給料を経費とすることはできません。

それに対して、青色申告の場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を、必要経費にしようとする年の3月15日までに税務署に提出することで、家族に支払う給料を経費にすることができます。

例えば、夫婦等生計が同じ家族なのであれば、家族単位での収入は減らすことなく、所得が分散されることにより、税金を少なくすることができ、税引き後の手残りの金額が増えることになるというメリットがあります。

4 青色申告と赤字の繰越

白色申告の場合、毎年、所得の計算をして、黒字であればその分の税金を支払い、赤字であれば税金はゼロとなります。

赤字は繰り越されることなく、毎年、その年の所得の計算をしていくことになります。

他方、青色申告の場合、赤字が出てしまったときには、その赤字を翌年から最長3年間まで繰り越すことができます。

繰り越した赤字以下の金額が翌年の黒字であれば、黒字であるにも関わらず、税金が発生しないということになります。

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