豊田で税理士をお探しの方は【税理士法人心 豊田税理士事務所】

税理士法人心

青色申告のメリット

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年7月28日

1 青色申告と白色申告について

事業所得や不動産所得がある方が行う確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の提出方法があります。

この二つの申告方法には、事前の手続きの要否や帳簿の作成の方法、税制上の優遇措置に違いがあります。

一般的に、青色申告の方が、手続き面や申告書の作成面でやや複雑になるものの、多くの税制上の優遇措置を受けることができるので、税理士に依頼をして青色申告をする方も多くいらっしゃいます。

なお、あらかじめ青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

以下に、白色申告にはない青色申告のメリットについてそれぞれ説明していきます。

2 青色申告と特別控除額

白色申告には、所得控除の優遇措置はありません。

それに対して、青色申告の場合、最大65万円の特別控除を受けることができます。

事業規模に達していない又は貸借対照表及び損益計算書を作成しない場合には、10万円の控除を受けることができます。不動産所得が事業規模に達しているかどうかは、基本的には、アパートは10室以上、貸家は5棟以上を貸しているかどうかによって判断されます。

これを5棟10室基準といいます。

3 青色申告と青色事業専従者給与

白色申告の場合は、事業を手伝っている家族に支払った給料のうち、一定の金額しか経費とすることはできません。

配偶者の場合は86万円、その他の親族の場合は50万円が経費となります。

それに対して、青色申告の場合は、一定の要件のもと実際の支払額が経費となります。

青色事業専従者給与に関する届出書を、必要経費にしようとする年の3月15日までに税務署に提出することで、家族に支払う給料を経費にすることができます。

また、年の途中から青色専従者になった場合には、その日から2か月以内に届出書を提出することになります。

例えば、夫婦等生計が同じ家族なのであれば、家族単位での収入は減らすことなく、所得が分散されることにより、税金を少なくすることができ、税引き後の手残りの金額が増えることになるというメリットがあります。

4 青色申告と赤字の繰越

白色申告の場合、毎年、所得の計算をして、黒字であればその分の税金を支払い、赤字であれば税金はゼロとなります。

赤字は繰り越されることなく、毎年、その年の所得の計算をしていくことになります。

他方、青色申告の場合、赤字が出てしまったときには、その赤字を翌年から最長3年間まで繰り越すことができます。

繰り越した赤字以下の金額が翌年の黒字であれば、黒字であるにも関わらず、税金が発生しないということになります。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ