豊田で『相続税』なら【税理士法人心 豊田税理士事務所】

税理士法人心

お役立ち情報

相続税と贈与税の違い

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年9月28日

1 相続税とは

相続税は、人が亡くなった際に、その人が生前に持っていた財産が一定金額以上である場合に、相続した財産の額に応じて相続人が支払わなければならない税金のことをいいます。

2 贈与税とは

贈与税は、贈与契約に基づいて財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた財産の金額に応じて支払わなければならない税金のことをいいます。

3 基礎控除の額の違い

相続や贈与があったとしても、一定の金額以下であれば税金はかかりません。

この金額のことを基礎控除額といいます。

⑴ 相続税

相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」によって算出されます。

⑵ 贈与税

贈与税の基礎控除額は、1月1日から12月31日までの期間中に110万円となっています。

4 税率の違い

⑴ 相続税

相続税の税率は、法定相続分に応じて取得する金額によって変わります。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

⑵ 贈与税

贈与税の税率は、一般贈与財産か、特例贈与財産かによって異なります。

特例贈与財産とは直系尊属(親や祖父母)から、成年者(令和4年4月1日以降の贈与については18歳以上)に対して行われる贈与のことで、これに当たらない場合には一般贈与財産となります。

一般贈与財産の場合、特例贈与財産の場合で、それぞれ贈与を受けた金額から基礎控除額を引いた後の金額に応じて税率が異なります。

参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)

5 特例の違い

⑴ 相続税

相続税には、相続財産の価値を減らすことができる特例(小規模宅地の特例など)や、相続税を減額できる特例(配偶者の税額軽減、障害者控除、未成年者控除など)があります。

⑵ 贈与税

贈与税には、贈与税がかからない基礎控除額を増やす特例(住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与など)があります。

6 申告期限の違い

⑴ 相続税

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。

⑵ 贈与税

贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与を受けたものについて、翌年の2月1日~3月15日までに申告しなければなりません。

7 税理士にご相談を

相続税と贈与税の違いをまとめました。

住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与など、基礎控除額が大幅に増える場面では、贈与を利用することで大きな金額を相続人となる方へ渡すことができます。

他方で、基礎控除額や税率、税負担を軽減する特例の面で見ると、相続税の方が贈与税に比べて負担が少ないといえます。

将来相続人となる方へ財産を渡したいと考えた場合に、生前贈与によるべきか、亡くなった際に相続させるかは、このような違いを加味して検討してみてはいかがでしょうか。

さらに詳しく知りたいという方は、お気軽にご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ