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相続税の課税根拠

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年12月4日

1 相続税の課税根拠

相続とは、被相続人が生前にもっていた財産上の権利や義務を、その人の配偶者・子どもなどが受け継ぐことを意味します。

相続税は、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を基準に課される税金をいいます。

日本では、明治38年4月に日露戦争の戦費調達を目的に導入され、その後、現在まで続く制度となっています。

豊田は大企業に勤める人が多く、所得水準が高い地域にあり、また、豊田市駅周辺では商業地開発が進んだ影響もあって、豊田市周辺の住宅地の地価が上昇したため、会社勤務の方であっても相続税を支払う必要のある方が多いといえます。

もっとも諸外国には、相続税がそもそもなかったり、相続税を廃止したりした国も少なくありません。

それでは、相続税はなぜ課税されるのでしょうか。

その根拠については歴史的にもさまざまな考え方があり、中にはごく最近に提唱され始めた考え方もあります。

ここでは、相続税の課税根拠について簡単にご説明いたします。

2 遺産の取得による担税力

担税力とは、税金を負担することができる能力のことをいいます。

税金を負担する能力があるからこそ、税金を負担してもらおうという考えです。

多くの人は労働をしてその対価として給与を得て、その給与で生活をしています。

そして、働くことで得たお金には所得税がかかります。

他方、相続を原因として偶然に取得した財産は、労働による対価ではなく不労所得といえます。

偶然不労所得を得た人が税を負担しないとすると、所得税を支払っている労働者との間に大きな不公平感が生じるのは否定できません。

その不公平感を解消するための手段として税金を負担してもらおうという考え方に基づき相続税があるということになります。

3 富の再配分

一般的に、相続では多額の財産を取得することが見込まれます。

お金持ちの家に生まれた人は、代々ずっとお金持ちであり続けることが容易なことが多いといえます。

そのため、多額の資産の取得に対して多額の税金を課すことで、その財産を国が徴収して社会に還元しその富を再配分することで、貧富の差が広がりいびつな社会構造になることを防ぐという目的があるとする考え方があります。

これによって、経済的な機会の平等を図ろうとしています。

4 被相続人の生前所得の清算課税

相続税には、被相続人が、税制上の特典や租税回避等によって結果的に所得税が軽減されていた場合に、被相続人が多くの財産を築けたのは、それだけ払った税金が少なかったためという考えから、その所得に対する課税を相続の際に清算するという目的もあるとされています。

5 資産の引継ぎの社会化

現代社会では、社会保障が充実することによって、かつては家族内で行っていた老後扶養が社会全体で担われるようになっています。

そのため、被相続人から資産が引き継がれる際には、これら社会保障に充てる目的で、その財産の一部を社会に対して還元させることが必要であり、相続税という形式でこれを実現しようという考え方があります。

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