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住宅ローンが残っている場合の相続税

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年11月6日

1 被相続人が住宅ローンを残したまま死亡した場合

被相続人が不動産を保有していたけれども、まだ住宅ローンが残っていた場合、相続人がこの住宅ローンを負担しなければならないのでしょうか。

もし、住宅ローンの方がプラスの相続財産よりも多い場合は、相続放棄をしたり、不動産を売却して支払わなければならないのでしょうか。

2 団体信用生命保険に加入しているかどうか確認しましょう

住宅ローンの契約者が亡くなった場合、被相続人が団体信用生命保険(いわゆる団信)に加入していれば、ローンの残額がなくなり、返済する必要がなくなります。

通常、住宅ローンを契約する場合は、団体信用生命保険に加入する方がほとんどですので、この団体信用生命保険の死亡保険金でローンの残額が返済されることになります。

団体信用生命保険は、契約者が死亡した場合や、高度の障害の状態になった場合は、団体信用生命保険から、借入先の金融機関に対し、住宅ローンの残額と同額の保険金が支払われます。

借入先の金融機関は、この支払われた保険金を住宅ローンの支払いに充てますので、ローンは完済されます。

そのため、被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、相続人は住宅ローンを返済する必要がなくなりますので、相続財産である住宅に引き続き住むことができます。

3 住宅ローンがある場合の相続税について

団体信用生命保険から支払われる保険金は、借入先の金融機関が受け取ります。

相続人が保険金を受け取るわけではないので、相続税の対象にはなりません。

また、住宅ローンは団体信用生命保険金で支払われますので、相続人が返済する必要はなくなります。

したがって、債務として相続税の対象から差し引くことはできません。

そして、住宅ローンがなくなった不動産が残りますので、この不動産が被相続人の相続財産として、相続税の対象になります。

4 団体信用生命保険に加入していなかった場合

団体信用生命保険に加入していなかった場合は、被相続人の債務が残っていることになりますので、相続人が承継することになってしまいます。

そのため、相続人は、相続した財産や相続人自身の財産から住宅ローンを返済しなければなりません。

また、住宅ローンで購入した不動産が相続税の課税対象となり、住宅ローンは債務として相続税の対象から差し引くことになります。

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