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相続税の課税対象となる財産

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年4月4日

1 相続税の課税対象となる財産とは

亡くなった方、つまり被相続人の財産を相続や遺贈によって受け継いだ場合、その財産の価格に応じて相続税を納めなければならないケースがあります。

しかし、相続や遺贈によって受け取った財産でも、相続税の課税対象となるものと課税対象とはならないものがあります。

では、相続税の課税対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか。

2 現金・預貯金

被相続人が亡くなった日の時点で持っていた現金や銀行の預貯金は、相続税の課税対象です。

3 不動産

被相続人の所有している土地、建物などの不動産も相続税の課税対象となります。

建物については、基本的には固定資産税評価額によって評価されます。

他方で、土地については、路線価方式と倍率方式のどちらの算出方法を用いるか、土地の形や大きさによる減額を受けられるかなど、適切に評価することが容易ではない場合もありますので、注意が必要です。

4 有価証券

株式や社債、小切手などの有価証券も相続税の課税対象財産となります。

5 その他財産

自動車や保険の解約返戻金、貸付金等の債権など、財産的な価値を有するものについては、課税対象財産に含まれます。

6 一定期間内に生前贈与を受けた財産

被相続人の死亡から一定期間内に受けた生前贈与による財産については、生前贈与はなかったものとみなされ、相続財産に含めて計算する必要があり、課税対象となる場合があります。

これには、亡くなる直前に多くの生前贈与をすることで相続財産を減らし、相続税の納付を免れることを防止する趣旨があります。

7 みなし相続財産

被相続人が亡くなった時点で相続人が持っていた財産ではありませんが、相続税の申告にあたり課税対象財産に含めなければならないものがあります。

典型例としては以下のようなものがあります。

⑴ 死亡保険金

被相続人が保険金を支払っていた生命保険から支払われる死亡保険金も課税対象財産となります。

なお、死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」から算出される金額までは相続税の課税対象ではないとされています。

⑵ 死亡退職金

被相続人が亡くなったために、勤務先の会社から支給される死亡退職金も課税対象の財産となります。

なお、死亡退職金も、「500万円×法定相続人の数」から算出される金額までは相続税が課されないこととされています。

⑶ 相続時精算課税制度による贈与を受けた財産

相続時精算課税制度とは、被相続人の生前に2500万円までは贈与税を支払わずに贈与を受けることができ、被相続人が死亡した時点で、贈与を受けた財産を相続財産に含めて相続税を支払う制度のことをいいます。

よって、この制度を利用して贈与を受けていた場合も、相続税の課税対象となります。

8 相続税のご相談は税理士法人心まで

以上、相続税の課税対象となる財産についてご説明させていただきました。

相続税申告のため、これらの財産の有無を期限内に調査し、それぞれの財産の価値を適切に評価しなければならないとなると、不安を覚える方もいらっしゃるのでしょうか。

当法人へご相談いただくと、相続税申告を集中的に行う税理士が、財産の調査や相続税の算出・申告だけでなく、特例を用いて相続税を軽減できないかということの検討もさせていただきます。

相続税申告についてご相談をご希望の方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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