税理士の探し方
1 税理士を探すときのポイント
個人事業主の方が税理士に顧問を依頼したい時、どのようなポイントを気をつけつつ、探せばいいのでしょうか。
どういった税理士に依頼すべきか、良い税理士の特徴を説明していきたいと思います。
2 相性が良い税理士を探す
税理士との人間的な相性が悪ければ、どれだけ優れた思考と知識を持っている税理士だとしても十分なコミュニケーションが取れず、税理士に十分な質問をすることが出来ないでしょう。
税理士はあくまでも税務面からサポートする存在です。
実際に、事業を行いお金を稼ぐのは個人事業主です。
税理士を優れた相談役とするのもただの書類作成をするだけの存在とするのも、最終的には税理士との相性となります。
3 税理士をサービス業と考えている税理士を探す
税理士は、先生と呼ばれ慣れて、自分を偉い存在と思い込んでしまっている人もいます。
このような税理士は一見頼りがいがあるように見えることもありますが、税理士をサービス業と考えている税理士と比較して、税務サービスが不十分であることも多いです。
4 日々の勉強を欠かさない税理士
税制は毎年改正され、知らなければ税金的に大きな損をする改正もたくさんあります。
そのため日々の勉強が欠かせません。
税理士でない方からするとびっくりかもしれませんが、日々の勉強を怠り、改正についていけてない税理士もいるのが現実です。
税理士には、義務研修が年間36時間課されており、各税理士が最低限の義務研修の受講時間を達成したかどうかは、日本税理士連合会のサイトで確認することができますので、確認してみることをおすすめします。
税理士の平均年齢は60代ですが、年齢の高い税理士だからといって毎年の改正に対応できていないとも限りませんし、豊富な知識経験を有している方も多いです。
若い税理士も年配の税理士もいいところと悪いところがあります。
どちらの年齢層の税理士も所属していて、お互いに切磋琢磨しているような税理士事務所が理想といえるでしょう。
5 レスポンスが早く様々なことに柔軟に対応してくれる税理士
税金は期限を守ることが非常に大切です。
最たる例は、確定申告期限ですが、青色申告の承認を受けるための期限、消費税の計算方式で簡易課税を選択するための期限など、税額に大きく関わってくる期限が沢山あります。
そういった期限があるので、税理士のレスポンスが早いことはとても大切です。
また、税金の計算しかせず、それ以外のことには関わらない税理士もいます。
経営相談、節税アドバイス等柔軟に色々なことに対応してくれる税理士がおすすめです。
また、税務以外のことについて解決手段が示せないとしても、信頼できる弁護士や司法書士を紹介してくれるような顔の広い税理士もおすすめです。
6 お気軽にご相談ください
心グループには、税理士だけでなく弁護士、社労士もおりますので、様々なニーズに対応することが可能です。
豊田にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。
被相続人が事業をしていた場合は税理士にご相談ください
1 相続と青色申告の承認申請
被相続人がマンション経営等をするなどして不動産所得を得て,確定申告していた場合,相続人がマンションを相続し,不動産所得を同じように確定申告する必要があります。
青色申告の場合,複式簿記に基づき帳簿をつけるなどの一定の要件のもと最大65万円の控除を受けることができます。
被相続人が青色申告をしていた場合,相続人も青色申告をして,最大65万円の控除を受けたいと考えるのが通常だと思います。
しかし,注意していただきたいのは,被相続人が所轄税務署長から承認を得ていた青色申告する権利は被相続人に帰属するものであり,相続人にその権利が相続されることはないということです。
相続人が青色申告した場合には,相続人自身が青色申告承認申請書を所轄税務署に提出する必要があります。
2 相続と青色申告承認申請書の提出期限
原則として,青色申告をしようと考えている年の3月15日までに,青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また,被相続人が1月1日から8月31日までに亡くなられた場合には,相続開始日から4か月以内に提出する必要があります。
被相続人が9月1日から10月31日までに亡くなられた場合には,その年の12月31日までに提出する必要があります。
被相続人が,11月1日から12月31日までに亡くなられた場合には,翌年の2月15日までに提出する必要があります。
このように,提出する必要があるというだけでなく,準確定申告の提出期限よりも短い期限が定められていることがあることにも注意が必要です。
3 青色申告のメリット
青色申告の最大のメリットと言われているのは,帳簿の作成等の比較的簡単な条件を満たすことで,10万円又は65万円の控除を受けられるということです。
また,個人事業の場合,家族に払った経費は経費とすることはできないのが原則ですが,青色申告であれば,一定の要件のもとに全額経費とすることができます。
さらに,白色申告では,赤字を繰り越すことはできませんが,青色申告であれば,赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。
その他にも青色申告には,優遇措置がとられています。
4 被相続人が事業を行われていた方はご相談ください
特に,税理士に頼まずに不動産収入を本人が確定申告しているという方の場合は,制度の見落としがあり,思わぬ損をする場合があります。
豊田にお住まいで,いままで税理士に相談したことはなかったという方ほど,税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人心は,豊田市駅の近くに事務所を構えておりますので,相続でお困りの方は,お気軽にご相談ください。