被相続人が事業をしていた場合は税理士にご相談ください
1 相続と青色申告の承認申請
被相続人がマンション経営等をするなどして不動産所得を得て,確定申告していた場合,相続人がマンションを相続し,不動産所得を同じように確定申告する必要があります。
青色申告の場合,複式簿記に基づき帳簿をつけるなどの一定の要件のもと最大65万円の控除を受けることができます。
被相続人が青色申告をしていた場合,相続人も青色申告をして,最大65万円の控除を受けたいと考えるのが通常だと思います。
しかし,注意していただきたいのは,被相続人が所轄税務署長から承認を得ていた青色申告する権利は被相続人に帰属するものであり,相続人にその権利が相続されることはないということです。
相続人が青色申告した場合には,相続人自身が青色申告承認申請書を所轄税務署に提出する必要があります。
2 相続と青色申告承認申請書の提出期限
原則として,青色申告をしようと考えている年の3月15日までに,青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また,被相続人が1月1日から8月31日までに亡くなられた場合には,相続開始日から4か月以内に提出する必要があります。
被相続人が9月1日から10月31日までに亡くなられた場合には,その年の12月31日までに提出する必要があります。
被相続人が,11月1日から12月31日までに亡くなられた場合には,翌年の2月15日までに提出する必要があります。
このように,提出する必要があるというだけでなく,準確定申告の提出期限よりも短い期限が定められていることがあることにも注意が必要です。
3 青色申告のメリット
青色申告の最大のメリットと言われているのは,帳簿の作成等の比較的簡単な条件を満たすことで,10万円又は65万円の控除を受けられるということです。
また,個人事業の場合,家族に払った経費は経費とすることはできないのが原則ですが,青色申告であれば,一定の要件のもとに全額経費とすることができます。
さらに,白色申告では,赤字を繰り越すことはできませんが,青色申告であれば,赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。
その他にも青色申告には,優遇措置がとられています。
4 被相続人が事業を行われていた方はご相談ください
特に,税理士に頼まずに不動産収入を本人が確定申告しているという方の場合は,制度の見落としがあり,思わぬ損をする場合があります。
豊田にお住まいで,いままで税理士に相談したことはなかったという方ほど,税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人心は,豊田市駅の近くに事務所を構えておりますので,相続でお困りの方は,お気軽にご相談ください。