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贈与を上手に利用するための方法

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年1月5日

1 相続税対策としての贈与

一定程度の財産を持った方が亡くなった場合、その相続人は相続財産の金額に応じて相続税を支払わなければなりません。

しかし、相続税の金額を極力抑えた上で、大切な家族により多くの財産を残してあげたいとお考えの方は多いと思います。

そこで、贈与を上手に利用して相続税の金額を抑えるための方法について、ご説明します。

2 暦年贈与

⑴ 相続税の仕組み

まず、相続税は、被相続人が亡くなった時点での財産の価値に応じて課税されます。

したがって、相続人となる方に対して生前に贈与を行い、あらかじめ財産を減らしておくことで、相続税を抑えることが可能です。

⑵ 暦年贈与とは

生前に相続人に贈与を行う方法として、暦年贈与というものがあります。

これは、金銭を贈与する際には、年間110万円までは贈与税がかからないことを利用して、110万円の範囲内で少しずつ相続人となる方に金銭を贈与していく方法のことをいいます。

110万円を超える部分については贈与税がかかってしまいますので、一気に多額の相続財産を減らせるというわけではありません。

また、相続開始の直近3年以内になされた贈与については、相続財産に含める必要があります。

さらに、令和6年1月1日以降の生前贈与から、この3年という期間が段階的に7年へ延長されていくため、早い段階から暦年贈与を繰り返し行うことで相続財産を減らしていくこととなります。

⑶ 暦年贈与の注意点

暦年贈与を行う際に気を付けたいのが、連年贈与や定期贈与とみられてしまわないかという点です。

連年贈与とは、贈与契約時に贈与する総額は決めて、贈与額や時期についてはその都度決めるという贈与方法をいいます。

定期贈与とは、贈与契約時に贈与する総額を決め、それを数年間に分けて一定金額で贈与することをいいます。

連年贈与や定期贈与であるとみなされてしまった場合、毎年の贈与金額が110万円以下であっても、贈与税がかかってしまいます。

そこで、連年贈与や定期贈与とみられないように、

①毎年贈与契約書を作成する

②毎年の贈与金額、贈与を行う日を一定にしない

③贈与を行わない年を挟む

④たまには110万円を超える贈与を行って、その年については贈与税を支払う

などといった方法をとるという対策が考えられます。

3 その他の贈与

暦年贈与以外にも、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金としての贈与については、一定金額までは贈与税がかからずに贈与を行うことができます。

これらの贈与を活用して、相続財産をあらかじめ減らしておくことも有効です。

もっとも、どの方法で贈与を行うのがよいかということや気をつけるべき点等は、専門的な知識が必要になることも多いです。

そのため、このような相続税対策を検討されている方は、一度税理士にご相談いただき、具体的な方法や注意点についてアドバイスを受けていただくことをおすすめします。

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