夫婦間の贈与に関するQ&A
夫婦間の贈与における非課税枠とはどのようなものですか?
財産の贈与を受けた場合でも、1月1日~12月31日までの1年間にもらった金額が110万円以下であれば、贈与税がかからないとされています。
この点は、夫婦間の贈与でも同様です。
また、夫婦間の贈与における特別なものとして、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための贈与が行われた場合、2000万円までは贈与税がかからないとされています。
この制度は「おしどり贈与」と呼ばれています。
「おしどり贈与」のように、贈与税がかからずに贈与できる枠のことを「非課税枠」と呼びます。
非課税枠を使って相続税対策をすることはできますか?
- ⑴ 相続財産を減らすと相続税も減る
-
人が亡くなり相続が発生した場合、相続財産の金額に応じて相続税を納付しなければなりません。
相続税は、相続財産の金額が多ければ多いほど、納付しなければならない税金の額も大きくなります。
そのため、相続税を抑えるためには相続財産を減らすことが有効です。
そこで、亡くなる前に相続人となる方に財産を贈与して、相続財産を減らすという相続税対策が考えられます。
- ⑵ 贈与による相続税対策
-
上述のように、毎年110万円の非課税枠での贈与は、長期的に行えば大きな相続税の減額の効果が得られます。
しかし、短期間で大きく相続財産を減らすことはできません。
- ⑶ おしどり贈与による相続税対策
-
他方で、おしどり贈与を使った場合、2000万円までは非課税で贈与ができます。
そのため、相続財産を大幅に減らすことが可能です。
もっとも、夫婦間の相続の場合には、「配偶者控除」というものがあります。
配偶者控除では、1億6000万円か配偶者の法定相続分に相当する金額までは、相続税がかかりません。
そのため、あえておしどり贈与を使う必要がないケースが多くあります。
また、おしどり贈与によって不動産の贈与や購入を行った場合、不動産取得税や登録免許税などの税金を支払う必要があります。
よって、おしどり贈与を使うことで返って税負担が増えてしまうケースもあります。
おしどり贈与を使うべきか否かは、慎重な判断が必要といえます。
相続税対策をお考えの方は、当法人の税理士までお気軽にご相談ください。
住宅取得資金の特例に関するQ&A 相続時精算課税に関するQ&A

























