相続時精算課税に関するQ&A
相続時精算課税とはどのような制度ですか?
相続時精算課税とは、簡単にいうと、両親や祖父母から、子や孫に対して、生前贈与をするときに、2500万円まで贈与税がかからず、2500万円を超えた部分も一律20%の贈与税しかかからないという制度です。
この相続時精算課税を適用した場合、相続税の申告の際は、当該生前贈与も含めて、相続税を計算することになります。
制度の詳細は、国税庁のホームページもご参照ください。
参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択
相続時精算課税を行った場合の暦年贈与について教えてください
通常、贈与税は、年間110万円までは贈与税がかかりません。
もっとも、相続時精算課税を使った場合、暦年課税制度を使えなくなりますので、この110万円までの暦年贈与の基礎控除が使えないことになります。
しかし、法改正により、令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度についても年間110万円の基礎控除ができましたので、年間110万円以下であれば贈与税はかからず、相続時精算課税の総額にも加算されないことになります。
相続時精算課税を行った場合、デメリットはありますか?
土地や建物といった不動産を贈与する場合、名義変更をするのに、登録免許税がかかり、不動産を取得した場合、不動産取得税がかかります。
相続によって、相続人が不動産を取得する場合、登録免許税は0.4%であり、不動産取得税はかかりませんが、贈与によって、相続人が不動産を取得する場合、登録免許税は2%、不動産取得税は、3~4%かかる場合があります。
そのため、相続時精算課税制度を使い、不動産を贈与する場合、贈与税はかかりませんが、相続によって財産を受け継がせる場合に比べて、登録免許税や不動産取得税が高くかかる場合がありますので、注意が必要です。
どのような場合に相続時精算課税を行った方が良いですか?
相続時精算課税を行う場合は、基本的に預貯金や現金の贈与をするときに行った方が良いでしょう。
理由は、預貯金や現金であれば、登録免許税や不動産取得税といった贈与税以外の税金がかからないためです。
また、不動産を贈与する場合は、将来、確実に値上がりが見込める不動産や、賃貸収入がある不動産がある場合に、相続時精算課税を使った方が良い場合があります。
もっとも、相続時精算課税を行った場合と、行わない場合とを比較して、どちらが有利になるのかは、税理士にも相談し、慎重に検討してみることをおすすめします。
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