豊田で『相続税』なら【税理士法人心 豊田税理士事務所】

税理士法人心

生命保険による相続税対策のQ&A

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年12月21日

生命保険で相続税対策ができると聞きましたが本当ですか?

生命保険を活用することで、相続税対策を行うことができます。

例えば、預貯金の一部を生命保険に代えるだけで、200万円以上の相続税を軽減できる場合があります。

生命保険の活用が相続税対策になる理由ですが、そもそも、死亡保険金には非課税枠というものがあり、具体的には、保険金を相続人が受け取る場合、法定相続人の数×500万円までは相続税がかかりません。

相続人が3人いる場合であれば、死亡保険金について、1500万円までは相続税がかからないこととなります。

そのため、相続財産が預金1億円で、相続人として子どもが3人いる場合、預金の一部を生命保険に代えただけで、相続税額を225万円程度減額することが可能になる場合があります。

このように、生命保険は相続税対策をする上で、非常に有効ですので、相続税対策をお考えの方は、生命保険を活用しておいた方がよいかと思います。

実際、相続税対策をされている方の多くが、生命保険を活用している印象があります。

生命保険で相続税対策をする際に、気を付ける点はありますか?

生命保険を活用して相続税対策をする場合に、気を付けておきたい点は3つあります。

1つ目は、保険の種類です。

すでに保険に入られている方の中には、保険であれば、どのような保険でも相続税対策になると誤解されている方がいるかもしれません。

しかし、非課税枠を利用し、相続税対策になる保険は、生命保険のみです。

そのため、建物共済や医療保険、損害保険や一部の個人年金保険などは、基本的に相続税対策にはなりません。

保険会社の担当者の中には、この点を誤解して保険を勧めてくる方もいるかもしれませんので、注意が必要です。

注意点の2つ目としては、保険の受取人が誰になっているかで、非課税枠を利用できなくなる可能性がある点です。

非課税枠を利用することができる生命保険は、保険金の受取人が相続人となっている場合に限られます。

そのため、保険の受取人が相続人の配偶者や子になっている場合や、受取人である相続人が相続放棄をした場合は、非課税枠を利用することができず、相続税対策にはなりませんので注意が必要です。

この点は、専門家でも誤解されている方がいらっしゃいますので、注意が必要です。

3つ目として、生命保険を使って相続税対策をする上で気を付けておきたい点は、保険の内容です。

生命保険は、様々な商品がありますが、中には相続税対策には適さないものがあります。

例えば、1000万円の保険料を支払ったにもかかわらず、実際にもらえる保険金が900万円程度に減ってしまうような保険です。

そのため、生命保険に入る際は、どの生命保険が自分に合っているかを考えた上で入る必要があります。

生命保険で相続税対策をする場合、どこに相談すればよいですか?

生命保険を活用して相続税対策をお考えの方は、まずは相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

「生命保険のことであれば、保険会社に相談した方がよいのでは?」と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、保険会社の担当者の中には、十分な相続税の知識がなく、誤った知識を伝えてしまう方や、考えたくはないのですが、中には不適切な生命保険を勧めてくる方もいるかもしれません。

実際、ある保険会社が「相続税対策となる」と提案していた保険が、相続税対策には全く効果がなく、トラブルになった事例も存在します。

そのため、おすすめとしては、相続税に強い税理士にご相談し、どこの生命保険がよいかアドバイスをもらってから、生命保険に加入することです。

もしくは、今入っている保険があれば、相続税に強い税理士に確認してもらって、問題がないかを判断してもらってもよいかと思います。

相続税対策に失敗しないためにも、適切な生命保険に加入されることをおすすめします。

当法人では、相続税を得意とする税理士が在籍しておりますので、生命保険を使った相続税対策を検討されている方は、当法人までご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ