豊田で『相続税』なら【税理士法人心 豊田税理士事務所】

税理士法人心

夫婦間の贈与に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年9月13日

夫婦間の贈与における非課税枠とはどのようなものですか?

財産の贈与を受けた場合、1月1日~12月31日までの1年間にもらった金額が110万円以下であれば、贈与税がかからないとされており、この点は夫婦間の贈与でも同様です。

また、夫婦間の贈与における特別なものとして、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための贈与が行われた場合、2000万円までは贈与税がかからないとされています(「おしどり贈与」と呼ばれています)。

このように、贈与税がかからずに贈与できる枠のことは非課税枠と呼ばれています。

非課税枠を使って相続税対策をすることはできますか?

⑴ 相続財産を減らすと相続税も減る

人が亡くなり相続が発生した場合、相続財産の金額に応じて相続税を納付しなければなりません。

相続税は、相続財産の金額が多ければ多いほど、納付しなければならない税金の額も大きくなりますので、相続税を抑えるためには相続財産を減らすことが有効です。

そこで、亡くなる前に相続人となる方に財産を贈与して相続財産を減らすという相続税対策が考えられます。

⑵ 贈与による相続税対策

上述のように、毎年110万円の非課税枠での贈与は、長期的に行えば大きな相続税の減額の効果が得られますが、一気に相続財産を減らすことはできません。

⑶ おしどり贈与による相続税対策

他方で、おしどり贈与を使った場合、2000万円までは非課税で贈与ができますので、相続財産を大幅に減らすことが可能です。

もっとも、夫婦間の相続の場合には、「配偶者控除」というものがあり、1億6000万円か配偶者の法定相続分に相当する金額までは、相続税がかかりませんので、あえておしどり贈与を使う必要がない場合が多いです。

また、おしどり贈与によって不動産の贈与や購入を行った場合、不動産取得税や登録免許税などの税金を支払う必要がありますので、おしどり贈与を使うことで返って税負担が増えてしまうこともあります。

おしどり贈与を使うべきか否かは慎重な判断が必要といえますので、相続税対策をお考えの方は、税理士法人心までお気軽にご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ