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相続税評価額の計算方法についてのQ&A

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年5月23日

不動産はどのように評価されますか?

⑴ 土地の評価額の計算方法

土地は、所在地によって、路線価地域と倍率地域に分かれます。

路線価とは、国税庁の定める、土地が面している道路ごとに定められた1平方メートルあたりの評価額のことをいいます。

路線価地域に該当する場合、その土地の接している道路の路線価をもとに、土地の形や大きさなどの要素を考慮して土地の評価をします。

他方で、倍率地域では、土地の固定資産税評価額に、国税庁の出している倍率表に定められた倍率を掛け算することで土地の評価をします。

倍率地域の土地の評価は、さほど難易度は高くありませんが、路線価地域の土地の評価は、専門家でも判断に悩む場合もありますので、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

また、土地の相続税評価にあたっては、要件を満たせば土地の価値が最大80%減額される小規模宅地の特例という制度がありますので、その特例が使えるかどうかも税理士に相談してみるのがよいでしょう。

⑵ 建物の評価額の計算方法

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。

現金、預貯金はどのように評価されますか?

現金、預貯金は亡くなった方が持っていた金額が、そのまま評価額となります。

ただし、相続税の計算においては、亡くなった当日時点での残高を基準にしますので、銀行等から亡くなった方の口座の残高証明を取る際などには日付を間違えないように注意しましょう。

有価証券はどのように評価されますか?

⑴ 上場株式の評価額の計算方法

上場株式は、①亡くなった日の最終価格、②亡くなった月を含む直近3か月の最終価格の平均値のうち最も低い金額を一株当たりの価値として評価します。

⑵ 非上場株式の評価額の計算方法

非上場株式は、類似業種比準方式、純資産価格方式、配当還元方式という3つの方式を用いて評価します。

どの方式を用いるかは、会社の資産額や従業員数などから導かれる会社の規模によって異なります。

非上場株式の評価は、複数年分の決算書類等を見て行わなければならず、難易度も高いため、相続税に詳しい税理士に依頼されるとよいかと思います。

相続税評価額について相談できますか?

当法人では、相続税評価額についてのお悩みをはじめ、相続税申告に関連するご相談をお受けしています。

相続税の申告は、亡くなったことを知ってから10か月以内に行わなければなりません。

その限られた期限の中で、亡くなった方にどれだけの財産があるのかを調べ、さらにその価値を適切に評価しなければならないため、不安を感じる方も多いと思います。

相続税申告に不安を感じたら、当法人までご相談ください。

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