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青色申告ができる条件についてのQ&A

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年12月8日

青色申告のためには、どのような帳簿を作成すればいいでしょうか?

青色申告の65万円控除を受けるためには、複式簿記による帳簿を作成する必要があります。

複式簿記は、単式簿記よりも複雑で手間がかかりますが、税金の優遇を受けるためには、作成をした方がいいです。

複式簿記による帳簿が作成されておらず、簡易帳簿が作成されているに過ぎない場合には、10万円控除を利用することができるにとどまります。

自分で作成することが難しいようでしたら、税理士にご相談ください。

親が不動産所得について青色申告をしていましたが、親が亡くなりその不動産を相続しました。青色申告のために何か手続きが必要ですか?

税務署に対して承認申請を行う必要があります。

そもそも、青色申告は事業を始めれば自動的に適用されるものではありません。

相続の場合も同様で、青色申告の承認がそのまま引き継がれることはありません。

通常の青色申告承認申請書は、その年の3月15日までに提出する必要がありますが、相続の場合は期限が異なります。

1月1日から8月31日までの間に相続があった場合には、相続開始後4か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

9月1日から10月31日までの間に相続があった場合には、その年の12月31日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

11月1日から12月31日までの間に相続があった場合には、翌年の2月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

親が不動産所得について白色申告をしていました。親が亡くなり、不動産賃貸業を受け継ぐ場合、相続した年に青色申告をすることができるのでしょうか?

被相続人が白色申告をしていた場合、その年の1月1日から1月15日の間に業務を承継した場合には、3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

1月16日以後に業務を承継した場合には、業務を承継した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

このように、青色申告をする場合には、青色申告承認申請書の提出が必要となります。

なお、相続により承継した場合には通常と期限が異なることがあるため、注意が必要です。

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