空き家特例に関するQ&A
空き家特例で税金が安くなると聞いたのですが、どのような制度ですか?
亡くなった方が住んでいた土地建物を、相続人が売却した場合に税金が軽減される制度です。
古い空き家は、強風で壁や瓦が破損したり、雑草が生い茂ったり、隣地に草木が越境したりするなど、様々な問題が発生します。
そのような空き家を少しでも減らすために、空き家を処分した人には一定の条件で税金を安くするという制度があります。
参考リンク:国税庁・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
この制度について、適用を受けられるかどうかで大きく税金が違ってきますので、注意が必要です。
どのような空き家が特例の対象となりますか?
管理されないまま放置される傾向にある古い空き家を減らすことが目的ですので、築古であることが条件です。
具体的には、昭和56年5月31日以前に建築されていなければなりません。
また、区分所有建物登記がされていないこと、つまり一戸建てである必要があります。
さらに、相続の開始の直前において、亡くなられた方が一人暮らしをしていたことも条件となります。
この理由としては、亡くなられた方が一人暮らしでなければ、引き続き住む人が家の管理をすることが多いので、空き家を放置することによる弊害が起きにくいからです。
空き家特例の適用を受けるためには、他にも条件がありますか?
空き家特例は、ある意味自分の意思とは関係なく相続が発生してしまい、空き家を受け継いだ相続人のために作られた制度です。
そのため、空き家を購入した人や贈与を受けた人が空き家特例の適用を受けることはできません。
また、空き家を放置させないための制度であるため、相続してから一定期間内に売却することも条件となります。
具体的には、相続があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件となります。
その他にも、空き家を取り壊して、敷地だけを売却しなければ空き家特例が適用できないという場合もあります。
相続により空き家を取得してお悩みの方は、一度、税理士にご相談ください。
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