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一人っ子の相続で気を付ける点と相続税への対策

  • 文責:税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2026年2月20日

1 一人っ子の相続の場合のメリット・デメリット

一人っ子の相続手続きの場合には、遺産分割協議が不要となる点や、相続トラブルを回避できる点にメリットがあります。

しかし、以下のようなデメリットもありますので注意しましょう。

①相続債務を全て負担する必要がある

相続放棄をしない限り、すべての債務を承継しなければならないので、注意が必要です。

②相続税の負担が重くなる

相続税の基礎控除は法定相続人の人数が多くなればなるほど高くなります。

しかし、一人っ子の場合には、法定相続人が少ないため、相続税の負担が重くなる傾向にありますので、注意が必要です。

2 注意する点

自分が一人っ子だとしても以下のような点には注意が必要です。

⑴ 隠し子や養子がいないかの確認

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、被相続人に隠し子や養子がいないかの確認を行う必要があります。

隠し子や養子がいた場合には、その方も相続人になりますので、注意しましょう。

⑵ 遺言書がないかの確認

例えば、全財産を弟に遺贈するというように、一人っ子以外の第三者に対して全財産を遺贈する旨の遺言書が書かれる場合があります。

この時には、一人っ子は財産の取得ができないので、遺留分侵害額請求の手続きに入る必要があります。

そのため、遺言書が無いかを、法務局及び公証人役場に照会するようにしましょう。

3 相続税の対策

上記1のように、一人っ子の場合は基礎控除額が低くなってしまうので、相続税の対策を万全に行なっておく必要があります。

例えば、以下のような対策が考えられます。

⑴ 相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度を利用して2500万円の資金を一人っ子に渡し、資産運用を行っておいてもらう事で、相続税の納税資金を確保できる場合があります。

また、相続時精算課税制度にも、相続財産への持ち戻しが不要な110万円の控除枠があります。

そのため、この控除枠を利用しながら110万円の生前贈与を行っていくのが良いでしょう。

⑵ 生命保険の活用

生命保険の非課税枠の利用も忘れずに検討しましょう。

一人っ子の場合、非課税枠は低いですが、非課税枠分は課税されないというだけで大きなメリットがあります。

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