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税理士法人心

相続税申告(相続発生後)

1 相続税申告と基礎控除額

ご親族が亡くなられた際に,財産を譲り受けた方に対し,相続税がかかる場合があります。

原則として,相続税がかかるのは,プラスの相続財産(現金,預金,不動産,有価証券等)からマイナスの財産である故人の債務(ローン等)や葬儀費用を差し引いた課税価格の合計額が,基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合です。

2 相続税申告と非課税枠

プラスの相続財産のように見えますが,実は,相続税が課税されない財産もあります。

主なものとして,生命保険金と退職金がそれに当たります。

死亡を理由として,支払われる生命保険金は,「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。

また,死亡を理由として支払われる退職金も「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。

このような非課税枠,加えて非課税財産を考慮しても,課税財産が基礎控除額を越える場合に,相続税申告が必要となります。

3 相続税申告と申告期限

相続税の申告と納税は,相続開始を知った日(通常は,被相続人が亡くなられた日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。

10か月の以内の期限は長いようにも思う方もいらっしゃるかもしれませんが,相続財産の確認とその資料を集めるのには,想像以上に時間がかかります。

税理士業務の中でも相続税申告は,専門的な知識,経験が求められる税分野です。

税理士法人心は,税務署長や国税審判官等を歴任した税理士,民法の知識を持ち十分に精通している弁護士資格を持つ税理士が在籍しておりますので,安心してご相談ください。

詳細につきましては,以下の各サイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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相続税対応可能な税理士

相続税申告は、専門的な知識・経験が必要であり、相続税に精通している税理士の数は少ないのが実情です。税理士法人心は、相続税申告の経験を十分に有している税理士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。

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相続税を依頼する税理士の選び方

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年10月18日

1 相続税に詳しい税理士に依頼をする

税理士といっても、すべての税目に精通しているというわけではありません。

確かに税理士は、相続税はもちろん、法人税や所得税等、すべての税目を扱うことができます。

しかし実際のところ、税理士は、すべての税目をまんべんなく取り扱っているということは、ほとんどありません。

多くの税理士は、所得税及び法人税を主たる業務分野としています。

税理士試験でも、すべての税目について勉強をする必要はなく、相続税を選択しなくとも合格することができます。

また、税法そのものだけでなく、民法の理解も必要となる相続税は、比較的難易度の高い税目とされ、相続税の勉強をせずに税理士になる方は多いです。

実務のおいても、1年間における相続税の申告件数と税理士の登録人数から計算すると、税理士1人あたり、平均して年間1件から2件の相続税の申告をしている計算になります。

そのような取扱件数では、相続税に詳しくなることは難しいといえます。

相続税に詳しくないので、そもそも相続税は取り扱っていない税理士もいらっしゃいます。

相続税に詳しくない税理士に依頼してしまうと、知識又は経験が不足している可能性もあり、誤った申告をして依頼者の方に不利益が生じる恐れもあります。

また、相続税の申告の際には、その相続税の申告だけでなく、今後の相続も見据えてアドバイスする必要があります。

そのためには、相続税対策の実務内容に関する知識及び経験が必要になります。

的確なアドバイスを受けるためにも、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。

2 どのように相続税に詳しい税理士を選べばいいか

多くの税理士は、所得税や法人税を主たる業務分野としていますので、わざわざ所得税・法人税に特化していますと明示していることはありません。

他方、相続税を主たる業務分野としている税理士は少ないため、他との差別化を図るため、主たる業務は相続税であることを明示していることが多いかと思います。

税理士を探す際は、まず、主たる業務分野が相続税であるという税理士を探すべきといえます。

また、相続税の申告件数は、税理士によってまちまちです。

税理士に依頼する場合には、普段からどの程度の相続税の案件を取り扱っているのか、確認していただくことをおすすめします。

相続税の申告が必要な場合

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年9月14日

1 相続財産の評価額が基礎控除額を越える場合

亡くなられた方の財産額が一定の金額を越える場合には、相続税の申告が必要となります。

具体的には、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)という計算式で算出される基礎控除額という一定の金額を越える場合です。

また、同時に相続税の納付も必要となります。

2 一定の特例の適用を受ける場合

特例の適用の結果、相続財産の評価額が下がり、基礎控除額を下回る場合でも、相続税の申告が必要となります。

申告が必要な特例としては、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受ける場合です。

これらの特例を利用する場合には、相続税の納付がない場合でも申告が必要となります。

⑴ 配偶者の税額軽減の特例

配偶者の税額軽減の特例は、配偶者に相続財産の法定相続分か1億6000万円のどちらか大きな金額まで相続税の納付を不要とされる制度です。

これは、遺された配偶者の生活を保護するために設けられた制度です。

この配偶者の税額軽減の特例の適用のためには、相続税の申告書にその適用を受ける旨及び計算に関する明細書を提出することにより適用を受けることができます。

また、この特例は遺産分割協議が成立していないと適用を受けることができないので、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を税務署に提出する必要があります。

⑵ 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例については、被相続人の自宅を相続する相続人や賃貸物件を相続する相続人について、その敷地の評価額のうち一定面積まで50%又は80%の評価額の減額を受けることができるという制度です。

具体的には、被相続人の自宅の敷地の場合は、330平方メートルまで80%減額を受けることができます。

ただし、誰が相続するかでこの特例の適用を受けることができるかどうかが変わってきますので、注意が必要です。

3 相続税の申告をしなかった場合のペナルティ

相続税の申告が必要であるにも関わらず、申告しなかった場合には、無申告加算税や延滞税がかかります。

申告していなかったことについて、自ら気付き申告した場合でも本来納めるべき税金に加え、その金額の5%の無申告加算税が課されます。

税務調査が行われた場合にはさらに無申告加算税の割合が増えますので、相続税の申告が必要な方は、期限に間に合うように進めることが大切です。

相続税を適切に申告・納付しないとどうなるか

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年6月21日

1 本来納める必要のない相続税を納める必要が出てくる

相続税の計算をする際には、相続財産をすべて把握し、不動産や非上場株式といった財産を正確に評価し、正確な課税価格を導き出したうえで、相続税を計算する必要があります。

相続財産の把握の過程、つまり財産を評価する過程に誤りがあると、相続税の計算の前提事実に誤りがあることになり、相続税を多めに納めることになってしまう場合もあります。

また、特例の適用の事実関係を見逃してしまい、相続税を多めに納めることになってしまうケースもあります。

ここでは、適切に相続税を申告及び納付しなかった場合にどのような不利益があるか、説明していきます。

2 計算の結果、相続税が多すぎた場合

相続財産を過大に評価してしまった、相続税を減額できる特例があったにもかかわらず、その事実を見逃し、過大な相続税を払ってしまった等の場合です。

税務署は過少に評価した場合には指摘をしたり、税務調査を行ったりしますが、相続財産を過大に評価してしまった場合には、指摘してくれることはほとんどありません。

また、相続税を減額する特例を適用していなかった場合に指摘してくれる可能性は低いですし、そもそも申告時に特例適用の内容の申告書を提出していなければ、後から特例の適用ができない場合すらあります。

このように、算出した相続税が過大になる場合は、本来払う必要のなかった相続税を納付してしまうという不利益があります。

3 計算の結果、相続税が少なすぎた場合

相続財産を過少に評価してしまったり、本来適用できないはずの特例の適用をすることを前提に申告書を作成したりすることで、納付した相続税が本来納めるべき相続税よりも少なってしまった等の場合です。

税務調査に入られ、税務署の指摘があり、不足分の相続税を納めた場合、過少申告加算税及び延滞税という本来払う必要のなかった税金を支払う必要があります。

過少申告加算税の税率は5%~15%、延滞税は年2.6%~8.9%(令和3年)で不足分に加えて納める必要があります。

特に悪質な場合には、もっと税率が高くなります。

自分で気付き、税務署に指摘される前に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりませんが、延滞税がかかりますので、注意が必要です。

相続税の対象となる財産

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年5月31日

1 相続税と課税財産

相続税の課税対象となるものは、金銭的価値のある財産すべてです。

なお、マイナスの金銭的価値を有する借金等は、相続税の計算をする際に、相続財産から控除することができます。

相続税の対象となる財産の種類としては、土地や建物といった不動産があります。

土地の中には、宅地、畑、田、山林といった種類があり、すべてが相続財産となります。

また、自宅、貸店舗、貸家、すべての建物が相続財産となります。

どれだけ古い建物で解体費用の方が売却価格よりも高くなりそうな建物であっても相続税の課税対象となります。

現金、預金、有価証券といった流動資産ももちろん相続税の課税対象となる財産です。

有価証券の中には、株式、投資信託、公社債があります。

被相続人が個人事業主の場合は、在庫資産、事業用機械等も相続財産に当たります。

その他、貴金属、宝石、ゴルフ会員権といった動産だけでなく、家財道具も課税の対象となる財産となります。

2 相続税とみなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人が相続開始時点で所有しているという本来の意味での相続財産ではないのですが、被相続人の死亡により相続人が経済的利益を得ることになる点で相続財産と同様であるため、相続税法上、相続税が課税される財産とされるものです。

生命保険金、退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等がみなし相続財産にあたります。

3 相続税と生前贈与

生前に贈与された財産すべてに相続税が課されるわけではありません。

相続人及び受遺者に対して相続開始前の3年前までに贈与された財産や相続時精算課税制度を利用して生前に贈与された財産は、相続財産に加算されて相続税が算出されます。

4 相続税の申告と税理士

相続税の計算をするためには、相続税の課税の対象となる財産を正確に把握する必要があります。

課税の対象となる財産に見逃しがあると税務調査に危険性が高まります。

そのため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

相続税の過剰な支払いにご注意

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年3月3日

1 相続税額はどのように決まるか

相続税の申告は、どの税理に頼んでも同じものができるわけではありません。

依頼する税理士によって、相続税の納付額がかわるといわれています。

相続税の額は土地の評価額、各種特例の適用によって、大きく額が変わります。

土地は自分で使う場合、人に貸す場合、建物を建てて人に貸す場合といったふうに利用状況によって相続税評価額で大きく変わります。

また、形がいびつな土地、日常的に振動がある土地、墓地が目の前にあるといった要素があれば減額されることがあります。

このような減額要因の見落としによっては、土地の評価額は大きく変わり、相続税の過剰の支払いになりかねません。

2 税務署と相続税の過剰の支払い

税務署が納めるべき相続税が実際に納付された金額よりも大きいと、税務調査が行われる可能性が高いです。

それに対して、土地の評価の減額要素を見落としている場合、税額軽減の各種特例の適用ができるはずなのに適用をしていない場合、相続税の過剰な支払いをしたことになってしまいますが、税務署をそのことを教えてくれることはありません。

そのため、相続税の過剰な支払いに気付くことはほとんどないといえます。

3 相続税の過剰な支払いに気付いた場合

相続税を払いすぎてしまった場合、更正の請求という手続きをして、相続税の還付を受ける必要があります。

この更正の請求の手続きは、相続があったことを知った日から5年10か月以内であれば、行うことができます。

この期間を過ぎると、格子柄の請求をして、払いすぎた相続税を取り戻すことはできませんので注意が必要です。